商工会は、経営革新・経営改善計画・新規創業・金融(制度融資)・記帳機械化(会計ソフト)・税務(確定申告・年末調整)・労務(労働保険事務代行)・
各種講習会等、あらゆる中小企業の支援を行っています。

法律・制度の改正について


商工会では、会員の皆様に関係する法律や制度について、改正の案内や、改正の内容など、
さまざまな情報を提供しております。
より詳しい内容などについては、関係機関などのご紹介により対応させて頂きます。





平成19年度中小企業関係税制改正について


経営基盤の強化・事業継承の円滑化・その他の支援の観点からの改正が行われました。
具体的な例は、
@中小企業同族会社に対する留保金課税制度の撤廃。
A事業継承支援制度の創設と事業継承税制の見直しの提言。
B減価償却制度の抜本的見直し。
などが行われます。詳しい内容についてはこちらをご覧下さい。




国税関連の通達等目次(国税庁)




小売業者等の商標保護の拡大について(特許庁 ※PDFファイルです)



改正まちづくり三法について(政府広報 ※PDFファイルです)



年金制度の一部改正について■

 4月1日から、年金制度が一部改正になりました。

@70歳以上の方もお勤めの場合は、老齢厚生年金の全額又は一部の額が 支給停止になる場合があります。
A65歳時点で年金を受ける必要のない方は、老齢厚生年金を66歳以降増額して受けられるようになります。
B遺族年金制度の見直し。
C離婚時の厚生年金の分割制度の導入。
D本人からの申し出による受取の停止。
E国民年金保険料額の改正。


詳しい内容については、こちらをご覧下さい(社会保険庁)。




改正中小企業等協同組合法について

平成19年4月1日から、中小企業等協同組合法等の一部が改正されます。
詳しい内容はこちらをご覧下さい。




改正商店街振興組合法について(中小企業庁)



改正省エネ法について


 地球温暖化防止に関する京都議定書の発効、昨今の世界的なエネルギー需給の逼迫化等、最近のエネルギーを巡る諸情勢を踏まえ、各分野におけるエネルギー使用の合理化を一層進めるため、輸送に係る省エネルギー推進のための措置を創設するとともに、工場・事業場及び住宅・建築物分野における対策を強化する等の措置を講じるために制定され、平成18年4月1日から施行されます。
 法律の詳しい内容等については、以下のリンクをご参照下さい。

関東経済産業局
省エネルギーセンターの法令集
省エネルギーセンターによる概要説明




新会社法について

施行日が決定しました。

 改正された「会社法」の施行日が平成18年5月1日に決定しました。
 「会社法」の解説書パンフレットを中小企業庁のホームページで請求・閲覧できます。
 
 ・「会社法」パンフレットはこちら。(中小企業庁)



●株式会社の機関について

 株式会社には、株主総会や取締役をはじめとして、取締役会、監査役、会計監査人等様々な種類の機関があります。また、新会社法では会計参与が新たに導入されています。
 会社は、機関設計の最低限の規律を遵守しながら、以下の中から実態に応じて必要な機関を選択し、組織を構成していくことになります。


株式会社の機関の種類
@株主総会 株式会社の最高意志決定機関で、取締役・監査役の選・解任など、株式会社の組織・運営・管理などに関する重要事項を決定する機関です。
決算期ごとに開催される年1回の定時総会と、必要に応じて随時開催される臨時総会があります。
A取締役 株式会社の業務執行を行う機関です。
B取締役会 3人以上の取締役によって構成され、代表取締役の選任をはじめ重要な業務について意志決定を行う機関です。
C監査役 取締役の職務執行や会社の会計を監査する機関です。
D監査役会 3人以上の監査役(うち半数以上は社外監査役)で構成され、監査方針の決定や監督報告の作成などを行う機関です。
E委員会 主に大企業において機動的な経営と実効的な監督を可能にする為に設けられた機関で、指名委員会・監査委員会・報酬委員会からなります。
F会計監査人 主に大企業において計算書類等の監査を行う機関です。資格は公認会計士または監査法人に限定されています。
G会計参与 新会社法で新設された機関で、取締役と共同して計算書類の作成などを行う機関です。

※会計参与の行動指針について

株式譲渡制限会社について

 「株式譲渡制限会社」とは、すべての株式の譲渡を制限している株式会社のことです。新会社法では、有限会社制度の廃止により、株式譲渡制限会社であるかどうかが、制度設計の新たな基準となってきます。

株式譲渡制限会社の定義
@すべての株式の譲渡について
A会社の承認を必要とする定めを、
B定款に置いている株式会社のことです。
※注意
@について 株式譲渡制限会社は、「すべての株式」の譲渡を制限している株式会社です。
種類株式を用いて一部の株式のみ譲渡制限している場合は、株式譲渡制限会社に該当しません。
Aについて 「会社の承認」とは、原則として取締役会における承認を指しますが、定款で別段の定めを置くことも可能です。また、株式譲渡制限会社では取締役会を設定しないことも可能なので、その場合の承認機関は原則として株主総会となります。
Bについて 株式の譲渡制限の定めを定款に置く為には、株主総会の特殊決議(議決を有する株主の半数以上、かつ該当う株主の議決権の2/3以上の賛成)が必要となります。


●新会社法における機関設計のルール

 新会社法では、株式会社は次のようなルールに従って、機関設計を行うことになります。
@株主総会 すべての株式会社で必ず設置。
A取締役 すべての株式会社で最低1人は必要。ただし、取締役会を設置する株式会社では3人以上(取締役会は取締役3人以上で構成するため)。
B取締役会 株式譲渡制限会社では任意設置。それ以外の株式会社では必ず設置。
C監査役 株式譲渡制限会社では任意設置。ただし、取締役会を設置する会社では原則設置。
D監査役会 大会社(株式譲渡制限会社、委員会設置会社を除く)では必ず設置。取締役会を設置しない場合には、設置できない。
E委員会 監査役を設置する会社では、設置できない。会計監査人を設置しない場合には、設置できない。
F会計監査人 大会社では必ず設置。大会社以外の会社では任意設置
G会計参与 すべての株式会社で任意設置。大会社以外の株式譲渡制限会社が取締役会を設置する場合、会計参与を設置することで監査役に代えることができる。

中小株式会社の機関設計のパターン例
@ 株主総会 取締役
A 株主総会 取締役 監査役
B 株主総会 取締役 監査役 会計監査人
C 株主総会 取締役 会計参与
D 株主総会 取締役 監査役 会計参与
E 株主総会 取締役会 会計参与
F 株主総会 取締役会 監査役
G 株主総会 取締役会 監査役 会計参与
H 株主総会 取締役会 監査役 会計監査人
I 株主総会 取締役会 監査役 会計監査人 会計参与
※@〜Eは、株式譲渡制限会社のみ可能。
※@の場合、最もシンプルな形として株主総会の他、取締役1人のみの機関設計も可能。



取締役・監査役の任期について

 株式会社の取締役の任期は原則として2年監査役は原則として4年となりますが、株式譲渡制限会社では、定款でそれぞれ10年まで伸ばすことが出来ます。

有限会社が株式譲渡制限会社に移行する際の注意点

 有限会社は、これまで取締役・監査役の任期の定めがありませんでした。既存の有限会社が新会社法の施行後に株式譲渡制限会社に移行する場合、原則として従来どおりの運営が可能ですが、取締役・監査役の任期については通常の株式会社と同様の制限が発生するため、注意が必要です。


株主総会の権限の拡大・招集手続きの簡素化について

 株式譲渡制限会社では、取締役会を設置しない機関設計が可能です。
 取締役会を設置しない株式会社では、従来取締役会で決定していた事について、株主総会で決議することが可能になります。以下の表のように株主総会の決議事項と招集について簡素化されます。

取締役会なし 取締役会あり
株主総会の決議事項 株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項。 法律に規定する事項および定款で定めた事項
招集通知 ・1週間前
・口頭でも可
・会議の目的事項の記載・記録が不要
・2週間前までに発出
・書面又は電磁的方法による通知
・会議の目的事項の記載・記録が必要


「会計参与の行動指針」について
 改正会社法で新たに新設された会計参与について、日本公認会計士協会・日本税理士連合会が、行動指針を公表しました。
 これは、上記2団体に加え中小企業庁もオブザーバーとして参加した検討委員会で承認、確定されたものです。

日本公認会計士協会
日本税理士連合会





有限責任事業組合(LLP)について


 創業を促し、業同士のジョイント・ベンチャーや専門的な能力を持つ人材の共同事業を振興するために、民法組合の特例として、@出資者全員の有限責任A内部自治の徹底B構成員課税の適用という特徴を併せ持つ有限責任事業組合(LLP)制度が創設されました。
 詳しい内容については、以下の経済産業省のページをご参照下さい。

有限責任事業組合(LLP)について(経済産業省のページ)





電子政府の総合窓口です。


法令データ検索システム



TOPページへ戻る

匝瑳市商工会
(本所)千葉県匝瑳市八日市場イ2404−1 / 電話:0479-72-2528 / FAX:0479-72-2576
(支所)千葉県匝瑳市今泉6531番地     / 電話:0479-67-2211 / FAX:0479-67-4479
Copyright (C) 2007 sousa city society of commerce & industry All rights reserved