商工会は、経営革新・経営改善計画・新規創業・金融(制度融資)・記帳機械化(会計ソフト)・税務(確定申告・年末調整)・労務(労働保険事務代行)・
各種講習会等、あらゆる中小企業の支援を行っています。

労務情報


商工会ではみなさまの企業にお勤めの従業員の福利厚生のために、
社会保険労働保険退職金などついて、ご相談を受け付けております。
また、労働保険の事務代行も行っております。。





■より良い未来のために■

社会保険
すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農・林・漁業等を除く)は、事業主や従業員の意志に関係なく、健康保険厚生年金に加入しなければなりません。

(強制適用事業所)従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして都道府県知事の認可をうければ、健康保険厚生年金の適用を受けることができます

年金保険制度について(社会保険庁)
政府管掌健康保険制度の基礎知識(社会保険庁)




■安全と安心で豊かな暮らし■

労働保険】(労災保険雇用保険
従業員を1人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続がわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、事務委託をおすすめいたします。

事務委託すると、事務処理が軽減され、労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。

労働保険制度について(厚生労働省)
労災保険情報センター(労災保険の情報や、支援情報がたくさん掲載されています。)




■会員様限定!! 無料労務相談のご案内■

雇用労働年金社会保険退職など、
会員の皆様のいろいろな労務問題解決の支援を致します!


匝瑳市商工会では、商工会員様限定無料労務相談を実施します。
相談員として、社会保険労務士の方を招いて、会員の皆様の労務に
関するあらゆる相談に無料で対応致します。

偶数月の第3金曜日(10:00〜15:00)の日程で定期的に開催します。

第2回目の日程は下記の通りです。

日 時 : 8月15日(金)午前10時〜午後3時まで。
会 場 : 匝瑳市商工会館 本所


※事前にお電話でご予約頂くと、お待ちすることなく相談できます。
(匝瑳市商工会 本所72−2528 / 支所67−2211)



■厚生年金保険の保険料率改訂について■


 平成18年9月分(平成18年10月納付分)から、厚生年金保険の保険料率が改訂されます。

現行 改訂後
一般の被保険者の方 14.288% 14.642%
坑内員・船員の被保険者の方 15.456% 15.704%
農林漁業団体の事業所の
被保険者の方
15.058% 15.412%

※改訂の詳しい内容については、こちらをご覧下さい社会保険庁
平成19年4月分からの政府管掌健康保険と厚生年金保険の年額表(社会保険庁)

年金記録問題について(社会保険庁)




労働保険の年度更新について


 今年も、平成18年分の確定保険料と平成19年分の概算保険料の納付・申告手続きを行う年度更新の時期になりました。
 商工会にて事務代行を受けている方には、書類を送付させて頂いております。書類を4月5日までに商工会までお持ち下さるようお願い致します。

■平成19年度の年度更新について(厚生労働省)




労災保険とは(労働者災害補償保険)

仕事が原因で起きた「けが」「病気」については必要な治療費が給付される他、休業補償給付が受けられます。

また、「けが」「病気」が治った後、障害が残った方には、障害補償給付が受けられ、不幸にして死亡した場合には、その遺族に対して遺族補償給付及び葬祭料の給付が受けられます。この労災保険は、業務上及び通勤途上事故のいずれも適用になります。ただし、相手が車の場合は、自賠責保険の給付が優先します。保険料は全額事業主が負担します


財団法人労災保険情報センター(労災保険の詳しい情報や支援情報がたくさん掲載されています。)




雇用保険とは

雇用保険制度は、従業員が失業した場合にその就職までの一定の間、必要な給付を行い、その生活の安定を図るとともに、求職活動を援助し、再就職の促進を図ることを目的としています。
この制度は、事業主の行う届出、申告などを前提にして運営され、事業主は新たに従業員を雇い入れたり、従業員が離職したとき、あるいは、事業所を設置するときなどには、それぞれの旨を所定の届出書によって公共職業安定所に届け出なければならないことになっています。
保険料は、会社と従業員で負担します。
労働保険事務組合のご案内
労働者を雇用するすべての事業所労働保険に加入しなければなりません。ところが、労働保険について事業主が処理しなければならない事務は相当複雑で厄介な手続きがいろいろとあります。 労働保険事務組合は、事業主に代わってその複雑な事務手続きの一切を代行いたします。
委託できる方は
■常時使用する労働者が300人以下の事業主
※ただし、小売業・サービス業は50人以下、卸売業は100人以下の事業主
委託した場合の特典
■事業主側の事務処理負担が軽減される。
■労働保険料を3期に分割納付できます。
■事業主及び家族従業者も労災保険に特別加入できます。
お引受けする事務の範囲は
資格の取得、喪失、保険料の申告納付など一切の手の手続きをお引受けします。
ただし次の事項は委託事業主で行います。
  • 従業員の採用、退職の事務組合への連絡
  • 賃金台帳の備付
  • 「労働保険料算定基礎賃金等の報告」の事務組合への提出

※労働保険の事務代行の内容や手数料の詳細については、商工会までお問い合わせ下さい。




労働関係の法律・制度改正について


未払賃金立替払制度について(厚生労働省)

年金時効特例法の施行について(社会保険庁)

●10月1日から外国人雇用状況報告制度が新しくなります(千葉労働局)

●雇用保険法の改正について(千葉労働局)

●男女雇用機会均等法の改正について(厚生労働省)

●改正労働安全衛生法の施行について(厚生労働省)

●アスベストに関する情報(厚生労働省)




■千葉県の最低賃金について■


千葉県最低賃金は、平成19年10月16日から、
時間額706円に改正されます。

※平成19年12月25日付で、産業別最低賃金が改正されます。

詳しくは、こちら(千葉労働局)

千葉県の最低賃金について(千葉労働局)



■平成19年10月1日から労働者の募集・採用時の年齢制限禁止について■


労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません。
この年齢制限の禁止は、公共職業安定所を利用する場合をはじめ、民間の職業紹介事業者、求人広告等を通じて募集・採用する場合を含め、広く「募集・採用」を行うにあたり適用されます。

年齢不問として募集・採用を行うためには事業主が職務に適合する労働者であるか否かを個々人の適性、能力などによって判断することが重要です。
このため、職務の内容、職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度など労働者が応募するに当たり求められる事項をできるだけ明示する必要があります。

募集・採用における年齢制限は禁止されますが、合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合(以下、「例外事由」という。)を厚生労働省令で定めています。
募集・採用の際に年齢制限をする場合には、次のいずれかの例外事由に該当することが必要です。
具体例等は、パンフレット(PDFファイル)をダウンロードの上、御確認ください。
※なお、これまで認められてきた体力等が不可欠な業務である等の理由での年齢制限はできなくなります。
例外事由
1号 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
2号 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
3号のイ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
3号のロ 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
3号のハ 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
3号のニ 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合

※詳しい内容については、こちらのパンフレット(PDFファイル)をご参照下さい。




■労働時間等設定改善法がスタートしました■


 平成18年4月1日から「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(労働時間等設定改善法)が施行されました。
 この法律は、「
年間総実労働時間1800時間」を目標として労働時間の短縮の推進を図ることを目的とした「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」が、労働時間等の設定を労働者の健康と生活に配慮したものへ改善する為の内容に改められるとともに、法律の題名も改められたものです

労働時間等設定改善法のパンフレット(PDFファイルです)




改正高年齢者雇用安定法について


 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(高年齢者雇用安定法)が改正され、平成18年4月から、高年齢者雇用確保措置の義務づけ(対象年齢は段階的に引き上げ)が開始されます。

事業主は、65歳までの安定した雇用確保措置として、
@定年年齢の65歳までの引き上げ
A65歳までの継続雇用制度の導入
B定年の定めの廃止(エイジフリー)
以上@〜Bのいずれかの措置を講ずることが義務化されました。


定年の引き上げ
 直ちに65歳までとするのではなく、年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げに合わせ、
平成25年度までに段階的に引き上げられます。
 従って、65歳までの雇用確保措置が義務づけられるのは、平成25年4月以降になります。

継続雇用制度の導入
 現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続き雇用
する制度です。大別して次の2種類に分けられます。
 @再雇用制度
  定年に達したことにより、一旦雇用契約を終了させた後に新たに雇用契約を締結する。
 A勤務延長制度
  定年に達した際、従前の雇用契約を終了させることなく雇用を継続する。

エイジフリーとは?
 定年を廃止して「意欲と能力がある限り、いつまでも働ける」ようにすることですが、実際には
導入している企業は殆どないのが現状だそうです。

詳しくは、
厚生労働省の高年齢者雇用対策のページをご覧下さい。




■労働関係助成金■

行政や各種関連団体では、労働・雇用関係についての助成金制度を設けています。
これらを活用することで、労働・雇用問題の解決の手助けになったり、経営の安定を図ることができます。
商工会では、助成金制度の紹介や、申請手続きのサポートなども行っております。


キャリア形成促進助成金(雇用能力開発協会)
従業員のキャリア形成を促進するために職業訓練等の能力開発を段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する制度で、訓練等支援給付金と職業能力評価推進給付金の2つの給付金があります。
他にも、適用条件などがありますので、こちらのホームページをご参照下さい。


中小企業労働時間適正化促進助成金(厚生労働省)

雇用安定事業に基づく各種助成金(高齢・障害者雇用支援機構)

事業主の方への給付金制度のご案内(厚生労働省






労働・健康と運等の問題や法律・各種制度などがわかります。



社会保険や国民年金などについての情報が掲載されています。



社会保険関係の各種申請・届出についての解説と、各書類の記入例です。



各種職業訓練や助成金情報、各種研修や相談等も行っております。



厚生労働省が運営する個人の職業能力を支援するポータルサイトです。



千葉県内の就職・転職情報






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