商工会は、経営革新・経営改善計画・新規創業・金融(制度融資)・記帳機械化(会計ソフト)・税務(確定申告・年末調整)・労務(労働保険事務代行)・
各種講習会等、あらゆる中小企業の支援を行っています。

税務・経理相談

商工会では、税金の各種控除青色申告制度確定申告についてなど、
会員の皆様のお悩みに対し、帳簿の記入方法から決算・申告の仕方まで
適切なアドバイスを行っています。
決算や申告時期には、税理士の方をお招きし、会員のみなさま専門の相談員
として、無料の税務相談会を開催しております。
また、パソコンによる記帳代行もおこなっています。


【参考ページ】
各種税務手続のご案内について(国税庁)
税務関連の各種パンフレット・手引等(国税庁)
税金関連質疑応答事例集(国税庁)
路線価図閲覧コーナー(国税庁)

税の手続ガイド(国税庁)




青色申告控除が10万円の方におすすめ!
商工会記帳代行記帳機械化システム



商工会記帳代行記帳機械化システムで
青色申告特別控除額を65万円にしませんか?

毎年の確定申告で10万円を控除している方に朗報です!
商工会の記帳代行記帳機械化システムを利用すれば、今まで10万円だった
青色申告特別控除額65万円にアップします。

商工会の会員さんで青色申告の方なら、今すぐにでも始められます。
毎日の現金の動きと、買掛売掛の動きを把握して日計表に記入して
商工会へ毎月1回持参して頂くだけでOK
費用は商工会までおたずね下さい。

特典1:青色申告特別控除が65万円に!
特典2:申告手続が驚くほど簡単になります!

青色申告制度とは?(タックスアンサー)




源泉徴収年末調整について


年末調整の準備は進んでいますか?
会社や個人が、給与を支払ったり、報酬を支払う場合、
その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者です。

原則として、給与を支払った翌月の10日までに納付しなければなりませんが、「納期の特例に関する承認申請書」を提出すると、
1月〜6月までの分は7月10日まで7月〜12月の分は翌年1月10日までが納付の期限となります。

商工会では、源泉徴収・年末調整についての相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。

■平成19年1月以降分源泉徴収税額表
タックスアンサー源泉所得税のページ






記帳指導会のご案内


商工会(青色申告会)では、定期的に会員の皆様の帳簿についての点検指導会を
開催しています。帳簿の付け方経費の区分年末調整についてなど、お気軽に
ご相談下さい。

次回の日程:11月16日(金)10:00〜15:00
次回の会場:匝瑳市商工会館 本所 相談室

必要経費の知識(タックスアンサー)




税理士会の無料相談会について


偶数月の第2火曜日は、税理士会主催の『無料税務相談会』を開催しています。
税理士会に所属する税理士が、無料で皆様の相談に応じますので、この機会に
ご利用下さい。

次回の日程
○日 時:8月12日(火)午前10時〜
○場 所:匝瑳市商工会 本所 2階会議室

相談のお申込について
事前に空き時間等を商工会に電話で確認して頂くと、待ち時間が無く、スムーズに相談を受けることが出来ます。

匝瑳市商工会
(電話)本所:0479-72-2528 / 支所:0479-67-2211




確定申告について


商工会では確定申告に関する相談も受け付けております。
商工会では所得税・消費税の申告指導も行っていますので、お早めにお越し下さい。
お気軽にお問合せ下さい。

国民年金や生命保険などの各種控除証明書は無くさないで下さいね。
e-Taxについても相談を受け付けております。

所得税の確定申告期限・・・3月17日(月)まで
消費税の確定申告期限・・・3月31日(月)まで


税理士による消費税相談日・・・3月25日(火)9時30分〜15時30分






国民年金の控除証明書について(社会保険庁)
減価償却のあらまし(タックスアンサー)
定額法と定率法による減価償却(タックスアンサー)
減価償却資産の耐用年数等に関する省令




税法関連情報について


●リース取引に係る消費税の取扱について
 税制改正により、平成20年4月1日以後に契約するリース取引についての消費税の取扱等が変更になりました。
 リース事業協会では、これら改正についてユーザー企業のご理解を深めるためパンフレット等を作成、配布するとともに、ホームページにも関係資料等を公表しているところでありますが、今般、平成20年4月1日以後に契約するリース取引に係る消費税について、ユーザーが賃貸借処理した場合の国税庁の見解が明らかになりました。
 これによりますと、1契約300万円以下の少額リース契約中小企業など法人税法上、償却費としてみなす措置が講じられている所有権移転外ファイナンス・リース取引について、消費税法は売買取引として処理し、購入時(引渡し時)に一括課税とする(負担した消費税額は控除できる)というものであります。
詳しくは、こちらのパンフレット( 表面裏面 )をご覧下さい。




税制改正について


●法人の減価償却制度の改正に関するQ&A(国税庁)
平成19年度中小企業税制改正のポイント(中小企業庁)
上手に使おう中小企業税制48問48答(中小企業庁)
税制改正の内容(財務省)





税制に関する最新情報、税務関連のパンフレット・書式などが掲載されています。






色々な税金に関するQ&Aです。



自宅で申告・納税が出来る電子について。



消費税についてはこちらです。



税制だけでなく、国債や財政貿易などについての情報が掲載されています。








TOPページへ戻る

匝瑳市商工会
(本所)千葉県匝瑳市八日市場イ2404−1 / 電話:0479-72-2528 / FAX:0479-72-2576
(支所)千葉県匝瑳市今泉6531番地     / 電話:0479-67-2211 / FAX:0479-67-4479
Copyright (C) 2007 sousa city society of commerce & industry All rights reserved